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「副業(サイドビジネス)」で確定申告が必要になるのは、「所得金額」が年間20万円を超える場合ということは、もうみなさんご存知ですね。
この「所得金額」というのは「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額のことをいいます。
これらの金額の対象は、毎年1月1日から12月31日までになります。
企業「3月決算」つまり4月1日から翌年3月31日をひとつの事業年度にしているところが多いですが、「確定申告」の対象となる期間は違いますので注意しましょう。
実は、1年間の副業所得が20万円以下でも「確定申告」を必要なときもあるのです。
たとえば、原稿の執筆をしている人の「原稿料」から、1割の「所得税」が「源泉徴収」されている場合があります。
そのため、天引きされた所得税は、「確定申告」をしない限り戻ってこないのです。
こういうケースは、行政の「役員手当て」株の「配当金収入」などがありますので、忘れないようにしましょう。
また、「医療費控除」や「寄付金控除」を受けるためにも「確定申告」は必要です。
「還付金」を受けるためには、「所得税の確定申告書B・第二表」に所定欄がありますので、そこに該当する内容を記載するようにします。
それと合わせて、「所得税の確定申告書B・第一表」に還付金振込先などを記載する欄がありますので、忘れずに記載してください。
ちなみに「確定申告」をするためには、それぞれ添付書類が必要ですので、大切に保存しておきましょう。
これまでもお話してきましたが、副業(サイドビジネス)の年間所得が20万円を超えたら確定申告をしなければなりません。
確定申告の対象期間は、前年の1月1日から12月31日までで、企業に多い3月決算とは時期が違いますので、間違わないように注意しましょう。
そこで問題になるのは、所得額です。
「所得=収入−経費」の計算になり、「所得=収入」ではありませんので、そのことも再度確認しておきましょう。
所得が20万円を超えると、個々のケースによりますが「所得税」がかかる可能性があります。
20万円を少し超えただけで所得税が掛かると、却って損になりますね。
種類にもよりますが、年間所得額が微妙な場合は、収入の調整をする働き方をお勧めします。
公務員はもちろんのこと、正社員として企業に勤める人の場合、原則として副業(サイドビジネス)を禁止されています。
ところが、この深刻な不況の時代、正社員のを認める企業もでてきました。
その理由のひとつに、得たノウハウを本業に活かしてほしいとの希望があるからです。
「仕事は忙しい人に頼め」といいますが、実際、本業をこなしながらもやっている人は時間の使い方はもちろんのこと、仕事内容も完璧だといえます。
企業は、そういうスペシャリストを求めているのです。
もちろん、得た所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
また、2箇所以上から給与を得ている人なども確定申告が必要ですので、忘れないように注意しましょう。
サラリーマンの副業(サイドビジネス)所得が年間20万円を超えると「確定申告」の対象になりますので、所得をできるだけ抑えることが大きなポイントになります。
もちろん、以外の目的で買ったものまでは「必要経費」としては認められません。
「確定申告」に提出する書類は、あくまでも正確に記入することが大切です。
その上で、計上できるもの、抑えられるものといった工夫をすることも智恵だといえます。
以前、300円のコピー用紙の仕分けについてお話しましたが、他の店にはもっと安い品があるかもしれません。
まるで主婦感覚になりますが、日常的に使う「消耗品費」の価格を定期的に調べる習慣も「複式簿記」をマスターすることで身につくものです。