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確定申告と副業(サイドビジネス)のテーマとは少し違いますが、自営業の場合、所得を都合のいいように精査していると誤解されることもあります。
というのは、サラリーマンの場合、所得税は給与から天引きされますが、自営業者の場合は、自主的に申告することで所得税額が決まるからです。
もちろん、そのために必要な領収書やレシートには正当な理由が必要ですので、本来は、所得をコントロールすることは不可能です。
ところが、ふだんから約束を守らない、金銭管理がいい加減などという人は、すべてにおいて誤解される可能性もあります。
ですから、確定申告と副業(サイドビジネス)云々を論じる以前に、「社会人として信頼される人」になれるようにしておきましょう。
「確定申告」は、副業(サイドビジネス)をしている人の場合でも、年間所得が20万円を超える場合は対象になりますので、くれぐれも忘れないようにしましょう。
「確定申告」と副業(サイドビジネス)の関係は、「年間所得20万円」がひとつの条件になりますが、この所得をしっかり把握することが大切です。
つまり「所得=収入−必要経費」になりますが、所得額が微妙な場合は却って損をすることにもつながるのです。
もちろん、「脱税」はあってはならないことですが、必要経費を計上することによる「節税」はお勧めできることです。
その基礎になるのは、日頃の帳簿管理ですので、レシートや領収書をきちんと保管しておくと費用として認めてもらうようにしましょう。
最初から桁外れの副収入がある人は例外ですが、それ以外の人は、年間所得が20万円を超えないことを意識することが大切です。
この「年間所得」は「収入−費用」で成り立ち、対象となる期間は、前年の1月1日から12月31日までの1年間です。
確定申告と副業(サイドビジネス)の関係を考えるとき、まず、「所得」の意味と「対象期間」をきちんと確認しておきましょう。
夏から秋にかけての時期は、年間収入がだいたい予測できる時期ですので、所得額を少なくするためには、費用扱いの漏れ落ちがないかの見直しをしましょう。
一方では、消耗品費などの節約を意識しながら、他方では費用扱いできる金額を見直すという矛盾点がありますが、これも確定申告と副業の微妙な関係といえます。
副業・サイドビジネスの確定申告の鍵を握っているといっても過言ではない「費用」ですが、その計上額が大きいほど「所得」として計上する金額が少なくて済みます。
というのは、副業の確定申告が必要になる「所得」は、前年1月1日から12月31日までの1年間の「収入」から「費用」を引いて求めることになるからです。
「費用」のひとつ「消耗品費」には、取得価格が10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満のものを計上することができます。
在宅の仕事に使うパソコンの場合、10万円未満で購入した場合「消耗品費」として計上する方法と、「減価償却資産」として計上する方法の2通りがあります。
ただし、パソコンの本体と付属品の合計額が10万円を超えた場合は「消耗品費」にできませんので要注意です。