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サラリーマンの副業(サイドビジネス)の「確定申告」は、「白色申告」として「確定申告書B」と「収支内訳書」を提出します。
「収支内訳書」は「収入金額」「売上原価」「経費」の欄を記入します。
また、それぞれ細かく分かれていますので、該当する欄だけを記入していきます。
「収入金額」は「所得の内訳書」に「支払者(自分が収入を得る相手)の住所・氏名」などの詳細を記入して、合計が「収入金額」や「源泉徴収税額」と合致するようにします。
このように「白色申告」は仕事に使う帳簿も簡単ですが、「複式簿記」を覚えたほうが将来のために役立つこともあります。
「複式簿記」は「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書(一般用)」を作成するための「貸借対照表」や「損益計算書」の基礎となるものです。
最初は難しいと思われるかもしれませんが、慣れれば案外簡単です。
副業(サイドビジネス)で「白色申告」をしているサラリーマンの中にも、自分で「複式簿記」の帳簿をつくり資金管理している人もいます。
「複式簿記」は「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」という大きい「勘定科目」に分けられ、ひとつの「取引」が「貸借(左右))同じ金額になるように仕訳することが基本です。
たとえば、300円のコピー用紙を購入すると、「消耗品費(費用)」300円が発生すると同時に、「現金(資産)」300円が減少するのです。
このように「複式簿記」を覚えていくと、副業(サイドビジネス)の資金管理の大切さを体で覚えることができて勉強になります。
サラリーマンが副業(サイドビジネス)で収入を得た場合、「所得金額」が20万円以下なら原則として「確定申告」の必要はありません。
ただし、既に「源泉徴収」されている「原稿料」や「配当金収入」による「所得税」の還付を望むなら確定申告をする必要があります。
また「医療費控除」や「寄付金控除」なども、確定申告しないと受けることができません。
サラリーマンが副業(サイドビジネス)をする場合は、仕事に必要な資金(お金)や貯金口座を生活費とは別にすることをお勧めします。
そうすることにより、副業に掛かる必要経費全体を把握することができるのです。
サラリーマンが確定申告する場合は、「白色申告」がほとんどですので、副業(サイドビジネス)をするために掛かった費用は簡単な様式の帳簿で十分です。
しかし、将来的に副業で独立することもあるかもしれません。
その場合は「青色申告」を利用したほうがいろいろな面で優遇されるのです。
「白色申告」と「青色申告」の違いは、確定申告に提出する種類の違いにあります。
「白色申告」の場合は「確定申告書B」と「収支内訳書」を提出します。
一方「青色申告」をするためには「確定申告書B」と「所得税青色申告決算書(一般用)」の提出が必要になります。
「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書(一般用)」は、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成するようになっています。
つまり「青色申告」による優遇措置を受けるためには、副業の経理も「複式簿記」にする必要があるのです。
サラリーマンが副業(サイドビジネス)をしている場合、「所得金額」が20万円以上になると「確定申告」が必要です。
このことは、これまでに何度も触れてきましたので、ぜひ覚えておいてくださいね。
また「収入金額」と「所得金額」とは違うことも、きちんと理解しておきましょう。
「所得金額」は「収入金額」−「必要経費等」から計算します。
つまり「収入金額」が20万円を超えても「所得金額」が20万円以下なら「確定申告」はする必要がないのです。
ただし「所得金額」が20万円以下でも「確定申告」をするケースもあります。
「原稿料」や「配当金収入」は、既に「所得税」が差し引かれています。
それらの金額を申告用紙「所得税の確定申告書B・第二表」の「源泉徴収税額」の欄に記入すると、その額が還付される可能性があります。
また、還付金振込先などは、同じ申告用紙の「第一表」に記入欄がありますので、忘れずに記入してください。
そのほか、「医療費控除」や「寄付金控除」等を受けるときは、確定申告をする必要があります。
そのとき、本来なら申告の義務がない20万円以下の副業所得があっても、合算して申告する必要しなければなりませんので注意が必要です。
サラリーマンには年末調整があるため、確定申告を意識する機会はあまりないと思います。
しかし、なんらかの副業(サイドビジネス)をしている人は「所得金額」に注意して、忘れずに申告するようにしましょう。
また、確定申告に必要な書類は大切に保管しておきましょう。
サラリーマンの方は、毎月の給与から所得税を源泉徴収され、基本的に年末調整によって納税額を確定させるため、確定申告とは無縁な方も多いと思います。特に副業をやったことの無い方は、税金といえば「消費税」ぐらいしか知らない(?)というかたも中にはいらっしゃるかもしれません。
しかし、この未曾有の不況の世の中、副業もせずに先細りしそうな本業だけで乗り切っていくのはリスクの高いことだといわざるおえません。以前であれば、サラリーマンとして生きていければ給与もきちんと支払われて、福利厚生もしっかりしている、終身雇用も守られていたかもしれません。でも、現在はそうも言ってられません。リストラやワークシェアリング、会社自体の倒産など、依然とは環境も世の中の考え方も変わってきているのです。今こそ、自分の将来を考えて副業を始めることが必要ではないでしょうか。
副業やサイドビジネスは年間の所得が20万を超えてしまうと、年末調整以外に確定申告が必要になってしまいます。
「確定申告なんて・・・」と手間が増えると思われる方もいらっしゃるでしょうが、確定申告をすることで収めすぎた税金が還付されるという大切な手続きです。収入が以前のように右肩あがりで増えていかない現在では、支出を洗いなおしていくということが大切です。日頃、源泉徴収によって税金を天引きされているサラリーマンの方も税金に関心を持って自分のキャッシュフローに敏感になる必要があると思います。
それでは確定申告をすることになった場合の豆知識をご紹介していきましょう。
「確定申告」する際には、「白色申告」か「青色申告」のどちらかで確定申告する事になりますが、金額が少ない、または経費や住宅取得特別控除などで税金がかからないうちの確定申告は、白色申告で十分事足りると思います。白色申告による確定申告は帳簿の記載義務が無く、必要経費も覚書程度で良いので手間をかけずに確定申告をすることができます。
収入や経費などはエクセル等で計算し、プリントしてとっておくと良いと思います。
白色申告による確定申告の場合、経費の領収書の提出は確定申告時に求められませんが後で税務署から連絡、確認があっても良い様にまとめてとっておきましょう。
ただし白色申告による確定申告の場合でも対象になる所得が300万円以上になると帳簿の記載義務が出てきます。
主婦や会社員の方でも携帯で副業アフィリエイトなどの個人事業での収入が増え、税金がかかるようになってきた場合には様々な優遇措置の多い「青色申告」をお勧めします。
新規開業の場合は開業日から複式簿記で正しく記帳し、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければならない等、いろいろとしばりも有りますが、青色申告特別控除の65万円など節税に有利な制度が多い確定申告方法です。
初めて確定申告する年は1度だけ税務署まで足を運んで相談しながら申告すると良いです。3月になるとかなり混んで時間がかかるので2月中に行くのがお勧めです。2年目からは、前年度の控えを目安にでき、確定申告の必要書類も送られてくるので郵送やe-Taxでも大丈夫だと思います。
サラリーマンの方が副業で収入を得ている場合、年間の副業収入(利益)が20万を超えると確定申告が必要となります。
その確定申告に必要となる「雑収入」の金額(課税対象金額)について詳しくみていきましょう。
まずネット副業のために、パソコンやインターネット回線のためのプロバイダー料金、電話代などは必要経費として収入から差し引くことができます。副業の為に携帯をもう一台持っている場合にもその費用は経費参入できます。
飲食代や交通費に関しては、副業に関連する費用とみなされるものの場合、経費として算入可能です。
例えば、副業の打合せなどでの飲食。また、副業の仕事上付き合いがある方の結婚式に出席する際の交通費やお祝い金も経費算入可能です。ただし、こういった場合には領収書が発行されませんので、出席のハガキなどに交通費等かかった金額を記載し、領収書の代わりにします。
副業の仕事に関する備品については、例えば、スーツなどですが、これは副業の仕事以外にも使えるので通常はNGです。
ただし制服等の場合は大丈夫です。また、仕事用の手帳や名刺入れ、かばんなどは経費算入可能。あとは、副業のため取引先と通話した電話代や切手代、副業のために購入したパソコンなども経費に加えることが可能です。
ネット副業をする際に取材に関する費用、例えば、仕事に関連する方に話を聞いたり、セミナーに参加したりというものは、今やっている副業と関連する事であれば、謝礼や講演会費用なども経費に算入する事ができます。他にも、副業に関連する書籍代なども経費に含むことが可能です。
確定申告の際には上記の費用を証明する書類が必要となりますので、必ずなくさないようにしましょう。
副業をしているサラリーマンの方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
サラリーマンの方は通常、毎月の給与から所得税を源泉徴収されており、納税額の確定は年末調整によって行っています。そのため確定申告についての知識が希薄のように思います。心当たりがある方も多いでしょうか。
サラリーマンの副業であっても、年間の副業による収入が20万以上になると確定申告が必要です。
しかし、副業でアフィリエイトをしていて確定申告をされるサラリーマンの一番の悩みは、副業をしていて確定申告をすれば副業が会社にばれるのではないかと言う心配ではないでしょうか。最近でこそ副業を容認する会社も増えてきていますが、就業規則ではっきり「副業禁止」を謳っている会社もあります。
みなさん、会社から住民税が天引きされているのはご存知ですよね。副業で収入があるとその収入も「住民税の対象」になります。
確定申告をするとその住民税の対象分が会社にも通知されるになってるのです。このことによって会社が副業を知るというからくりになっているのです。
このことを防ぐためには、確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れるだけでOKです。そうすると年四回に分かれた形で、副業に対する納税通知書が送られてきますので払えばいいだけになります。
またサラリーマンの副業でも確定申告をしないでいると「遅延税」が掛かってきます。
「遅延税」とは法定納期限までに税金を納めないと課される遅延損害金の事です。サラリーマンの副業でもこの辺の認識は持っておいて確定申告を期限内にしておきましょう。また副業でも、本税に対し15%の税率で課される無申告加算税と言うのも発生します。
前回はサラリーマンなどの給与所得者が副業収入を20万以上得ていた場合の確定申告についてみていきましたが、今回はその他の方のネット収入の確定申告について調べていきましょう。
所得税には基礎控除額に38万円がありますので、年間の所得額が全て合わせて38万円以下の場合、確定申告の必要はありません。また、他の所得が全く無く、ネットビジネスでしか所得を得ていない場合、その所得の区分は事業所得になります。(※ 税務署によっては雑所得とする場合もあります。税務署員に尋ねてみましょう)
ネットビジネスで所得を得ているにも関わらず、無申告はよくありません。必ず確定申告するようにしましょう。
忙しくてできないという方も国税庁のホームページから簡単に申告書を作成する事ができ、それを郵送するだけでOKですので、活用してください。
次に、広告収入などが多くなったネットビジネスの場合の節税法ですが、事業化してしまうのも一つの手です。
事業化することにより「家賃」「光熱費」なども経費として落とす事ができます。自宅=オフィスとなりますので、その所得を獲得する為にそれらの経費が掛かっているとみなすことができるからです。ただしその場合、記帳義務などが生じます。近年では会計ソフトなども発達していますのでそちらを利用すれば記帳などは意外と簡単です。
確定申告をするメリットについてですが、サラリーマンで副業や内職をしている人は確定申告を「面倒」とお思いだと思いますが、意外な利用方法があります。年間で20万円以上の副業所得があれば確定申告対象となりますが、同時に経費も認められるようになります。つまり、「給与+副業所得」から経費を引く事ができるようになり、上手に利用する事で、全体の所得を減らし節税をすることも可能になります。
ネット副業を始めた当初は売り上げも上がらず、半分趣味でスタートしている場合にはあまり税金のことを意識することはないかと思います。特にサラリーマンの場合には、毎月の給料から所得税が天引きされているので税金に触れるのは年末調整のときと、日常の買い物で支払う消費税だけかもしれません。
だからといって「所得税」って支払うだけだと思っていませんか?
所得税は支払うだけではありません。源泉徴収をされているサラリーマンであっても確定申告をすることで、払いすぎた税金が返還される事もあります・・・ですが、税務署は自分で確定申告をしなければ決して教えてくれません。
自分で所得税について知識を集めて、税金は払いすぎないようにしましょう。
今回はネット副業収入(報酬)はどういった所得区分に属するのかみていきましょう。
ネット副業収入は基本的には「雑所得」、場合によっては「事業所得」となります。サラリーマンのように他に主たる所得がある方は一般的に雑所得となるようです(各個人個人の状況等により税務署サイドが判断します。)
所得計算は、「収入=所得」と考えていらっしゃる方が多いようですが、「所得=収入額-必要経費」となります。
必要経費は、その所得を得る為に必要とした費用です。例えば、インターネット接続料金・電気代などです。
確定申告をする際には、「売上=ネット副業収入総額」、「売上原価(仕入原価)=電気代、ホームページサーバレンタル料、インターネット接続料金等」となるでしょう。
サラリーマンのネット副業収入の確定申告については、上記の計算によって算出された所得額が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。それ以上の場合、確定申告を行う必要があります。