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最初から桁外れの副収入がある人は例外ですが、それ以外の人は、年間所得が20万円を超えないことを意識することが大切です。
この「年間所得」は「収入−費用」で成り立ち、対象となる期間は、前年の1月1日から12月31日までの1年間です。
確定申告と副業(サイドビジネス)の関係を考えるとき、まず、「所得」の意味と「対象期間」をきちんと確認しておきましょう。
夏から秋にかけての時期は、年間収入がだいたい予測できる時期ですので、所得額を少なくするためには、費用扱いの漏れ落ちがないかの見直しをしましょう。
一方では、消耗品費などの節約を意識しながら、他方では費用扱いできる金額を見直すという矛盾点がありますが、これも確定申告と副業の微妙な関係といえます。
副業・サイドビジネスの確定申告の鍵を握っているといっても過言ではない「費用」ですが、その計上額が大きいほど「所得」として計上する金額が少なくて済みます。
というのは、副業の確定申告が必要になる「所得」は、前年1月1日から12月31日までの1年間の「収入」から「費用」を引いて求めることになるからです。
「費用」のひとつ「消耗品費」には、取得価格が10万円未満、あるいは使用可能期間が1年未満のものを計上することができます。
在宅の仕事に使うパソコンの場合、10万円未満で購入した場合「消耗品費」として計上する方法と、「減価償却資産」として計上する方法の2通りがあります。
ただし、パソコンの本体と付属品の合計額が10万円を超えた場合は「消耗品費」にできませんので要注意です。
副業・サイドビジネスの確定申告に関して、その必要性が問われる基準になるのは「年間所得」が20万円を超えないということです。
「年間所得」というのは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の「収入」から「費用」を差し引いた金額のことをいいます。
つまり、前年度の収入をそのまま計上するのではないことを確認しておきたいと思います。
そこで、副業の確定申告を大きく左右するものは「費用」つまり、仕事をするために購入した商品代金などということになります。
この「費用」の計上額が大きいほど「収入」から差し引く金額も大きくなるため、「所得」が少なくて済むことになります。
サイドビジネスの経費節減は大切ですが、計上できるものは計上するという心掛けも節税につながります。
副業(サイドビジネス)の確定申告に関して「医療費控除」があります。
これは、会社勤めで本業のみの収入の人でも、副業の確定申告の時期と同時期に医療費控除を申請することで、所得税の還付を受けられる可能性があるのです。
医療機関に支払った医療費が10万円を超えた場合というのはよく知られていますが、正確にいうと少し意味が違います。
医療費控除の適応基準は、前年の総所得金額等が200万未満の場合は5%、総所得金額等がそれ以上の場合は10万円になるのです。
そして、いずれもそれらの金額を超える医療費の支払いがあった場合、医療費控除の申請対象にすることができます。
つまり、低所得の場合は、支払った医療費の合計が10万円を越えなくても医療費控除を受けることが可能になるのです。