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「副業(サイドビジネス)」で確定申告が必要になるのは、「所得金額」が年間20万円を超える場合ということは、もうみなさんご存知ですね。
この「所得金額」というのは「収入金額」から「必要経費等」を差し引いた金額のことをいいます。
これらの金額の対象は、毎年1月1日から12月31日までになります。
企業「3月決算」つまり4月1日から翌年3月31日をひとつの事業年度にしているところが多いですが、「確定申告」の対象となる期間は違いますので注意しましょう。
実は、1年間の副業所得が20万円以下でも「確定申告」を必要なときもあるのです。
たとえば、原稿の執筆をしている人の「原稿料」から、1割の「所得税」が「源泉徴収」されている場合があります。
そのため、天引きされた所得税は、「確定申告」をしない限り戻ってこないのです。
こういうケースは、行政の「役員手当て」株の「配当金収入」などがありますので、忘れないようにしましょう。
また、「医療費控除」や「寄付金控除」を受けるためにも「確定申告」は必要です。
「還付金」を受けるためには、「所得税の確定申告書B・第二表」に所定欄がありますので、そこに該当する内容を記載するようにします。
それと合わせて、「所得税の確定申告書B・第一表」に還付金振込先などを記載する欄がありますので、忘れずに記載してください。
ちなみに「確定申告」をするためには、それぞれ添付書類が必要ですので、大切に保存しておきましょう。