9月 28
ネット副業収入と税金
icon1 確定申告と副業 | icon2 方法, 注意点 | icon4 09 28th, 2008| icon3コメントは受け付けていません。

所得税は、「所得」に対して課税される税金のことです。加えて、「所得」イコール「収入」ではありません。
「所得=収入-経費-その他の控除」となり、所得税は収入から経費を引いたものに課税される税金ですから、ネットで収入を得ている方もしっかりと経費感覚を持ちましょう。

まずネット副業のために、マンションや事務所などを賃貸している場合、家賃だけではなく水道光熱費についても経費算入が可能です。ただし、全額経費と認められるわけではなく「使用率」というものを元に経費を算出します。
例えば、副業に3割、自宅として7割、使われていると判断された場合、家賃が月額10万円のケースで、年間36万円分は事務所費用として経費に加えることができます。

飲食代や交通費に関しては、仕事に関連する費用とみなされるものの場合、経費として算入可能です。
例えば、打合せなどでの飲食。また、仕事上付き合いがある方の結婚式に出席する際の交通費やお祝い金も経費算入可能です。ただし、こういった場合には領収書が発行されませんので、出席のハガキなどに交通費等かかった金額を記載し、領収書の代わりにします。

仕事に関する備品については、例えば、スーツなどですが、これは仕事以外にも使えるので通常はNGです。
ただし制服等の場合は大丈夫です。また、仕事用の手帳や名刺入れ、かばんなどは経費算入可能。あとは、取引先と通話した電話代や切手代、購入したパソコンなども経費に加えることが可能です。

取材に関する費用、例えば、仕事に関連する方に話を聞いたり、セミナーに参加したりというものは、今やっているのと関連する事であれば、謝礼や講演会費用なども経費に算入する事ができます。他にも、関連する書籍代なども経費に含むことが可能です。

9月 9
副業が会社にばれる?
icon1 確定申告と副業 | icon2 注意点, 確定申告 | icon4 09 9th, 2008| icon3コメントは受け付けていません。

一昔前には会社の就業規則に「副業禁止」という項目があったと思います。現在でもそういった会社は多いと思います。
また、公務員の場合には禁止がルールです(守っていられるかどうかはわかりませんが・・・)。
しかし、最近の世間一般の流れ、傾向としては会社の禁止というルールは取り払われる、または有形無実化しているところが多いようです。理由としては、給料が上がらない、以前と違って終身雇用制度がなくなってきたこと、インターネットの普及で始めやすくなったことなどが上げられるようです。

それでもやはり、サラリーマンなどの給与所得者は会社に自分が副業をしていることは知られたくないという本能が働くようです。
ではどうやったら会社にがばれないように出来るのでしょうか。そもそも会社はどのように知るのでしょうか。よく言われることではサラリーマンが確定申告をすると税務署から会社に連絡がいく、みたいなことがあります。
しかし、それは正しくもアリ間違ってもいます。会社知るのは「住民税の支払」によってです。

どういうことかというと税の徴収方法に「特別徴収制度」というものがあり、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払をサラリーマンとしての給料から一括して源泉徴収する制度があるのです。このことによって「結果として」、会社の知るところとなるというのが真相です。

しかし確定申告の際に、住民税の欄のところに「住民税の特別徴収制度」か「普通徴収」を選択する項目があるので、後者を希望すれば会社に知られなくなります。