10月 5
複式簿記をマスターしよう! ㈼
icon1 確定申告と副業 | icon2 確定申告 | icon4 10 5th, 2009| icon3コメントは受け付けていません。

「複式簿記」といっても、サラリーマンの副業(サイドビジネス)の場合は使う「勘定科目」も限られていますので、簡単にマスターすることができます。

「商業簿記3級」くらいの知識があれば、「貸借対照表」や「損益計算書」の作成ができるため、「確定申告」のための資料づくりには十分です。

もちろん「青色申告」を意識してのことですが、サラリーマンの副業所得を申告する「白色申告」の資料としても十分過ぎるほど役立ちます。

サラリーマンの経費で多いのは、プリンターインク代、コピー用紙代などの「消耗品費」ですね。
そのほか、インターネット接続料金、郵便、電話・FAXといった「通信費」、取引相手への手土産代という「接待交際費」などがあげられます。

8月 24
複式簿記をマスターしよう! ㈵
icon1 確定申告と副業 | icon2 確定申告 | icon4 08 24th, 2009| icon3コメントは受け付けていません。

サラリーマン一筋の人は、会社で「年末調整」を行いますので、「確定申告」にはあまり縁がないと思います。

しかし、なんらかの形で副業(サイドビジネス)を始めると、「所得」つまり「収入」から「必要経費」を差し引いた金額が年間20万円を超える場合は「確定申告」をする必要があります。

サラリーマンの場合は「白色申告」でいいのですが、将来的に独立する可能性を考えて「青色申告」の基礎になる「複式簿記」をマスターしましょう。
そのことは前にも少し触れましたが、最初は難しいと思われる「複式簿記」も慣れれば簡単です。

また、「複式簿記」を始めることで、使う消耗品の価格を意識するなど、経費の計上や節約に対する関心をもてるようになるのです。

6月 27
確定申告のために「複式簿記」を覚えよう
icon1 確定申告と副業 | icon2 確定申告 | icon4 06 27th, 2009| icon3コメントは受け付けていません。

サラリーマンの副業(サイドビジネス)の「確定申告」は、「白色申告」として「確定申告書B」と「収支内訳書」を提出します。

「収支内訳書」は「収入金額」「売上原価」「経費」の欄を記入します。
また、それぞれ細かく分かれていますので、該当する欄だけを記入していきます。

「収入金額」は「所得の内訳書」に「支払者(自分が収入を得る相手)の住所・氏名」などの詳細を記入して、合計が「収入金額」や「源泉徴収税額」と合致するようにします。
このように「白色申告」は仕事に使う帳簿も簡単ですが、「複式簿記」を覚えたほうが将来のために役立つこともあります。

「複式簿記」は「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書(一般用)」を作成するための「貸借対照表」や「損益計算書」の基礎となるものです。
最初は難しいと思われるかもしれませんが、慣れれば案外簡単です。
「白色申告」をしているサラリーマンの中にも、自分で「複式簿記」の帳簿をつくり資金管理している人もいます。

「複式簿記」は「資産」「負債」「資本」「費用」「収益」という大きい「勘定科目」に分けられ、ひとつの「取引」が「貸借(左右))同じ金額になるように仕訳することが基本です。
たとえば、300円のコピー用紙を購入すると、「消耗品費(費用)」300円が発生すると同時に、「現金(資産)」300円が減少するのです。

このように「複式簿記」を覚えていくと、資金管理の大切さを体で覚えることができて勉強になります。

4月 24
確定申告のために
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サラリーマンが副業(サイドビジネス)で収入を得た場合、「所得金額」が20万円以下なら原則として「確定申告」の必要はありません。
ただし、既に「源泉徴収」されている「原稿料」や「配当金収入」による「所得税」の還付を望むなら確定申告をする必要があります。
また「医療費控除」や「寄付金控除」なども、確定申告しないと受けることができません。

サラリーマンがする場合は、仕事に必要な資金(お金)や貯金口座を生活費とは別にすることをお勧めします。
そうすることにより、掛かる必要経費全体を把握することができるのです。

サラリーマンが確定申告する場合は、「白色申告」がほとんどですので、するために掛かった費用は簡単な様式の帳簿で十分です。
しかし、将来的に独立することもあるかもしれません。
その場合は「青色申告」を利用したほうがいろいろな面で優遇されるのです。

「白色申告」と「青色申告」の違いは、確定申告に提出する種類の違いにあります。
「白色申告」の場合は「確定申告書B」と「収支内訳書」を提出します。
一方「青色申告」をするためには「確定申告書B」と「所得税青色申告決算書(一般用)」の提出が必要になります。

「青色申告」に必要な「所得税青色申告決算書(一般用)」は、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成するようになっています。
つまり「青色申告」による優遇措置を受けるためには、経理も「複式簿記」にする必要があるのです。

3月 26
こういうときも確定申告が必要
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サラリーマンが副業(サイドビジネス)をしている場合、「所得金額」が20万円以上になると「確定申告」が必要です。
このことは、これまでに何度も触れてきましたので、ぜひ覚えておいてくださいね。

また「収入金額」と「所得金額」とは違うことも、きちんと理解しておきましょう。
「所得金額」は「収入金額」−「必要経費等」から計算します。
つまり「収入金額」が20万円を超えても「所得金額」が20万円以下なら「確定申告」はする必要がないのです。

ただし「所得金額」が20万円以下でも「確定申告」をするケースもあります。
「原稿料」や「配当金収入」は、既に「所得税」が差し引かれています。

それらの金額を申告用紙「所得税の確定申告書B・第二表」の「源泉徴収税額」の欄に記入すると、その額が還付される可能性があります。
また、還付金振込先などは、同じ申告用紙の「第一表」に記入欄がありますので、忘れずに記入してください。

そのほか、「医療費控除」や「寄付金控除」等を受けるときは、確定申告をする必要があります。
そのとき、本来なら申告の義務がない20万円以下の所得があっても、合算して申告する必要しなければなりませんので注意が必要です。

サラリーマンには年末調整があるため、確定申告を意識する機会はあまりないと思います。
しかし、なんらかのをしている人は「所得金額」に注意して、忘れずに申告するようにしましょう。
また、確定申告に必要な書類は大切に保管しておきましょう。

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