12月 22
確定申告のアレコレ
icon1 確定申告と副業 | icon2 副業, 確定申告, 種類 | icon4 12 22nd, 2008| icon3コメントは受け付けていません。

それでは確定申告をすることになった場合の豆知識をご紹介していきましょう。
「確定申告」する際には、「白色申告」か「青色申告」のどちらかで確定申告する事になりますが、金額が少ない、または経費や住宅取得特別控除などで税金がかからないうちの確定申告は、白色申告で十分事足りると思います。白色申告による確定申告は帳簿の記載義務が無く、必要経費も覚書程度で良いので手間をかけずに確定申告をすることができます。

収入や経費などはエクセル等で計算し、プリントしてとっておくと良いと思います。
白色申告による確定申告の場合、経費の領収書の提出は確定申告時に求められませんが後で税務署から連絡、確認があっても良い様にまとめてとっておきましょう。

ただし白色申告による確定申告の場合でも対象になる所得が300万円以上になると帳簿の記載義務が出てきます。
主婦や会社員の方でも携帯で副業アフィリエイトなどの個人事業での収入が増え、税金がかかるようになってきた場合には様々な優遇措置の多い「青色申告」をお勧めします。

新規開業の場合は開業日から複式簿記で正しく記帳し、開業から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しなければならない等、いろいろとしばりも有りますが、青色申告特別控除の65万円など節税に有利な制度が多い確定申告方法です。

初めて確定申告する年は1度だけ税務署まで足を運んで相談しながら申告すると良いです。3月になるとかなり混んで時間がかかるので2月中に行くのがお勧めです。2年目からは、前年度の控えを目安にでき、確定申告の必要書類も送られてくるので郵送やe-Taxでも大丈夫だと思います。

12月 7
副業収入の課税について
icon1 確定申告と副業 | icon2 方法, 注意点, 確定申告 | icon4 12 7th, 2008| icon3コメントは受け付けていません。

サラリーマンの方が副業で収入を得ている場合、その年間収入(利益)が20万を超えると確定申告が必要となります。
その確定申告に必要となる「雑収入」の金額(課税対象金額)について詳しくみていきましょう。

まずネットのために、パソコンやインターネット回線のためのプロバイダー料金、電話代などは必要経費として収入から差し引くことができます。副業の為に携帯をもう一台持っている場合にもその費用は経費参入できます。

飲食代や交通費に関しては、関連する費用とみなされるものの場合、経費として算入可能です。
例えば、打合せなどでの飲食。また、仕事上付き合いがある方の結婚式に出席する際の交通費やお祝い金も経費算入可能です。ただし、こういった場合には領収書が発行されませんので、出席のハガキなどに交通費等かかった金額を記載し、領収書の代わりにします。

仕事に関する備品については、例えば、スーツなどですが、これは仕事以外にも使えるので通常はNGです。
ただし制服等の場合は大丈夫です。また、仕事用の手帳や名刺入れ、かばんなどは経費算入可能。あとは、取引先と通話した電話代や切手代、購入したパソコンなども経費に加えることが可能です。

ネットをする際に取材に関する費用、例えば、仕事に関連する方に話を聞いたり、セミナーに参加したりというものは、今やっているのと関連する事であれば、謝礼や講演会費用なども経費に算入する事ができます。他にも、関連する書籍代なども経費に含むことが可能です。

確定申告の際には上記の費用を証明する書類が必要となりますので、必ずなくさないようにしましょう。

11月 21
確定申告と副業
icon1 確定申告と副業 | icon2 副業, 方法 | icon4 11 21st, 2008| icon3コメントは受け付けていません。

副業をしているサラリーマンの方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。
サラリーマンの方は通常、毎月の給与から所得税を源泉徴収されており、納税額の確定は年末調整によって行っています。そのため確定申告についての知識が希薄のように思います。心当たりがある方も多いでしょうか。

サラリーマンであっても、年間のその収入が20万以上になると確定申告が必要です。
しかし、副業でアフィリエイトをしていて確定申告をされるサラリーマンの一番の悩みは、確定申告をすれば会社にばれるのではないかと言う心配ではないでしょうか。最近でこそ容認する会社も増えてきていますが、就業規則ではっきり「禁止」を謳っている会社もあります。

みなさん、会社から住民税が天引きされているのはご存知ですよね。収入があるとその収入も「住民税の対象」になります。
確定申告をするとその住民税の対象分が会社にも通知されるになってるのです。このことによって会社が知るというからくりになっているのです。
このことを防ぐためには、確定申告の際に「自分で納付(普通徴収)」欄にチェックを入れるだけでOKです。そうすると年四回に分かれた形で、対する納税通知書が送られてきますので払えばいいだけになります。

またサラリーマンでも確定申告をしないでいると「遅延税」が掛かってきます。
「遅延税」とは法定納期限までに税金を納めないと課される遅延損害金の事です。サラリーマンでもこの辺の認識は持っておいて確定申告を期限内にしておきましょう。また、本税に対し15%の税率で課される無申告加算税と言うのも発生します。

11月 3
税金、確定申告について知ろう!(2)
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前回はサラリーマンなどの給与所得者が副業収入を20万以上得ていた場合の確定申告についてみていきましたが、今回はその他の方のネット収入の確定申告について調べていきましょう。

所得税には基礎控除額に38万円がありますので、年間の所得額が全て合わせて38万円以下の場合、確定申告の必要はありません。また、他の所得が全く無く、ネットビジネスでしか所得を得ていない場合、その所得の区分は事業所得になります。(※ 税務署によっては雑所得とする場合もあります。税務署員に尋ねてみましょう)

ネットビジネスで所得を得ているにも関わらず、無申告はよくありません。必ず確定申告するようにしましょう。
忙しくてできないという方も国税庁のホームページから簡単に申告書を作成する事ができ、それを郵送するだけでOKですので、活用してください。

次に、広告収入などが多くなったネットビジネスの場合の節税法ですが、事業化してしまうのも一つの手です。
事業化することにより「家賃」「光熱費」なども経費として落とす事ができます。自宅=オフィスとなりますので、その所得を獲得する為にそれらの経費が掛かっているとみなすことができるからです。ただしその場合、記帳義務などが生じます。近年では会計ソフトなども発達していますのでそちらを利用すれば記帳などは意外と簡単です。

確定申告をするメリットについてですが、サラリーマンで副業や内職をしている人は確定申告を「面倒」とお思いだと思いますが、意外な利用方法があります。年間で20万円以上の所得があれば確定申告対象となりますが、同時に経費も認められるようになります。つまり、「給与+所得」から経費を引く事ができるようになり、上手に利用する事で、全体の所得を減らし節税をすることも可能になります。

10月 15
税金、確定申告をよく知ろう!
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ネット副業を始めた当初は売り上げも上がらず、半分趣味でスタートしている場合にはあまり税金のことを意識することはないかと思います。特にサラリーマンの場合には、毎月の給料から所得税が天引きされているので税金に触れるのは年末調整のときと、日常の買い物で支払う消費税だけかもしれません。

だからといって「所得税」って支払うだけだと思っていませんか?
所得税は支払うだけではありません。源泉徴収をされているサラリーマンであっても確定申告をすることで、払いすぎた税金が返還される事もあります・・・ですが、税務署は自分で確定申告をしなければ決して教えてくれません。
自分で所得税について知識を集めて、税金は払いすぎないようにしましょう。

今回はネット収入(報酬)はどういった所得区分に属するのかみていきましょう。
ネット収入は基本的には「雑所得」、場合によっては「事業所得」となります。サラリーマンのように他に主たる所得がある方は一般的に雑所得となるようです(各個人個人の状況等により税務署サイドが判断します。)

所得計算は、「収入=所得」と考えていらっしゃる方が多いようですが、「所得=収入額-必要経費」となります。
必要経費は、その所得を得る為に必要とした費用です。例えば、インターネット接続料金・電気代などです。
確定申告をする際には、「売上=ネット副業収入総額」、「売上原価(仕入原価)=電気代、ホームページサーバレンタル料、インターネット接続料金等」となるでしょう。

サラリーマンのネット収入の確定申告については、上記の計算によって算出された所得額が20万円以下の場合、確定申告の必要はありません。それ以上の場合、確定申告を行う必要があります。

9月 28
ネット副業収入と税金
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所得税は、「所得」に対して課税される税金のことです。加えて、「所得」イコール「収入」ではありません。
「所得=収入-経費-その他の控除」となり、所得税は収入から経費を引いたものに課税される税金ですから、ネットで収入を得ている方もしっかりと経費感覚を持ちましょう。

まずネット副業のために、マンションや事務所などを賃貸している場合、家賃だけではなく水道光熱費についても経費算入が可能です。ただし、全額経費と認められるわけではなく「使用率」というものを元に経費を算出します。
例えば、副業に3割、自宅として7割、使われていると判断された場合、家賃が月額10万円のケースで、年間36万円分は事務所費用として経費に加えることができます。

飲食代や交通費に関しては、仕事に関連する費用とみなされるものの場合、経費として算入可能です。
例えば、打合せなどでの飲食。また、仕事上付き合いがある方の結婚式に出席する際の交通費やお祝い金も経費算入可能です。ただし、こういった場合には領収書が発行されませんので、出席のハガキなどに交通費等かかった金額を記載し、領収書の代わりにします。

仕事に関する備品については、例えば、スーツなどですが、これは仕事以外にも使えるので通常はNGです。
ただし制服等の場合は大丈夫です。また、仕事用の手帳や名刺入れ、かばんなどは経費算入可能。あとは、取引先と通話した電話代や切手代、購入したパソコンなども経費に加えることが可能です。

取材に関する費用、例えば、仕事に関連する方に話を聞いたり、セミナーに参加したりというものは、今やっているのと関連する事であれば、謝礼や講演会費用なども経費に算入する事ができます。他にも、関連する書籍代なども経費に含むことが可能です。

9月 9
副業が会社にばれる?
icon1 確定申告と副業 | icon2 注意点, 確定申告 | icon4 09 9th, 2008| icon3コメントは受け付けていません。

一昔前には会社の就業規則に「副業禁止」という項目があったと思います。現在でもそういった会社は多いと思います。
また、公務員の場合には禁止がルールです(守っていられるかどうかはわかりませんが・・・)。
しかし、最近の世間一般の流れ、傾向としては会社の禁止というルールは取り払われる、または有形無実化しているところが多いようです。理由としては、給料が上がらない、以前と違って終身雇用制度がなくなってきたこと、インターネットの普及で始めやすくなったことなどが上げられるようです。

それでもやはり、サラリーマンなどの給与所得者は会社に自分が副業をしていることは知られたくないという本能が働くようです。
ではどうやったら会社にがばれないように出来るのでしょうか。そもそも会社はどのように知るのでしょうか。よく言われることではサラリーマンが確定申告をすると税務署から会社に連絡がいく、みたいなことがあります。
しかし、それは正しくもアリ間違ってもいます。会社知るのは「住民税の支払」によってです。

どういうことかというと税の徴収方法に「特別徴収制度」というものがあり、サラリーマンの場合、給与以外の収入に対する住民税の支払をサラリーマンとしての給料から一括して源泉徴収する制度があるのです。このことによって「結果として」、会社の知るところとなるというのが真相です。

しかし確定申告の際に、住民税の欄のところに「住民税の特別徴収制度」か「普通徴収」を選択する項目があるので、後者を希望すれば会社に知られなくなります。

8月 19
副業収入の課税額とは?
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前回書いたサラリーマンなどの給与所得者が確定申告が必要になる条件で、年収2,000万を超えるというのはここでは扱いません(笑)
そういった方は副業せずに、本業一本で収入を増やすことを考えたほうがいいかもしれません。
ここでは副業収入が年間で「20万」を超えて、確定申告が必要になるというケースを想定して話をすすめていきたいと思います。

それではその「20万」とはどういった金額を足し上げて判断するのでしょうか。
物販で20万売り上げた場合、その金額が課税対象になるわけではありません。当然商品を売る場合には商品を仕入れなければなりませんから、売り上げから仕入れ金額を引いた「粗利益」がひとつの目安になります。
しかし、商売をされている方はお分かりだと思いますが、売り上げから仕入れ金額を引いただけでは課税金額とはなりません。
なぜでしょうか?

例えばネットの場合、事務所を別途借りていれば「家賃」も必要となりますし、インターネットのために通信費(プロバイダ料金や電話代など)、光熱費(電気代)などもかかってきます。また、経費として認められるかは微妙なところですが、情報収集のために購入した書籍代や交際費などもあります。

こういった経費と商品原価を売り上げ(収入額)から差し引いたものが課税対象となります。この金額が20万未満であれば確定申告の必要はありませんが、20万を超えた場合には給与所得者も確定申告をしなければならなくなってくるのです。

8月 1
確定申告と副業の関係
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確定申告と副業の関係についてバリバリと勉強していきましょう。
サラリーマンの方は、基本的に年末調整によって納税額を確定させるため、確定申告とは無縁な方も多いと思います。いや、ほとんどの方が確定申告とは無縁だと思います。
しかし、この未曾有の不況の世の中、いつ切られるやもわからない会社だけにしがみついて生きていくのはリスクの高いことだといわざるおえません。以前であれば、サラリーマンとして生きていければ給与もきちんと支払われて、福利厚生もしっかりしている、終身雇用も守られて人生を預けられるというケースもあったでしょう。

しかし、現在はそうも言ってられません。リストラやワークシェアリング、会社自体の倒産など、依然とは環境も世の中の考え方も変わってきているのです。今こそ、自分の将来を考えて始めることが必要です。

そこで、ここではサラリーマンの馴染みの薄い「確定申告」、「副業」の関係に絞って調べて行きたいと思います。
いろんな情報を仕入れることでこの荒波を乗り越えて行こうではありませんか。

まずは通常源泉徴収によって所得税を納めているサラリーマンが、どういった場合に確定申告が必要になるかをまとめておきましょう。
① 年収が2,000万円を超える人
② 給与所得及び退職所得以外に20万円以上の所得(必要経費を引いた金額)のある人
③ 給与を2ヶ所以上からもらっている人
④ 家事使用人などのため源泉徴収がされていない人で所得金額が103万円を越える人
主に上記にあてはまる人が確定申告が必要となります。これから調べていく②の20万以上の別所得を得ている場合というのが当てはまってくると思います。

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